第1条 本会は薬害筋短縮症の会と称する
第2条 本会の事務所は事務局長宅に置く
(目的及び活動内容)
第3条 本会は、本会の前身である「注射による筋短縮症から子どもを守る京滋協議会」を、母体とし”再び筋短縮症を発生させるな”をスローガンに、会員の検診・会員の損害補償のために活動を継続することを目的とする
第4条 本会は、他の筋短縮症の会や他の薬害被害者の会と連携をとり、《薬害撲滅》を願い活動を継続することを目的とする
第5条 本会は、前記目的を達成するため、次の活動を行う
- 自主検診、個別の治療相談の継続
- 障碍者手帳取得(希望者)
- 乱注射の監視・告発
- 他の薬害被害者の会との連携
- その他、本会の目的を達成する為に必要とさせる活動
(会 員)
- 第6条 本会の会員は、以下の条件に該当するもので、役員会の承認を得たものとする
- 本会の目的を正しく認識し、その活動に賛意を表する者
- 本会と連絡が可能な者
(役 員)
第7条 本会の活動を運営するため次の役員を置く
- 第1項
- 相談役(顧問) 1名
- 会 長 1名
- 副会長 4名
- 事務局長 1名
- 幹 事 若干名
- 会 計 1名
- 監 事 1名
- 第2項
- 第1項の役員以外に京都・滋賀地区以遠の会員が会運営や役務に協力を可能にするために、毎回の役員会に本人の出席義務を課さず事前の議案に対して文書で提案したり、地域会員の意見を代弁して意見を述べたり、幹事の各担当業務に協力するため地域委員を置く。
- 第3項
- 本会の活動を円滑に行う為に相談役を置くことが出来る。選任については第8条に準じる。
第8条 役員の選任は役員会で候補者を決め、総会の承認を執行する。
第9条 役員は役員会を構成し、本会の会務を執行する。
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(会 議)
第11条 本会の組織と運営に関する最終の決定は出席会員及び委任状提出会員数が会員数の過半数を超える総会の決議による。
(会 計)
第12条 本会の経費は基金・会費・新入会費・寄付金をもって当てる
- 第1項
- 新入会費を負担した入会者は、加入年度の会費は免除し翌事業年度より通常の会費を負担する。
- 第2項
- 通常の会費・新入会費の額は、事業年度の最終役員会で総会提出の予算案を討議時に決定する。
第13条 本会の会計年度は毎年5月1日から始まり4月30日に終わる。
第14条 決算報告及び事業予算案は総会の承認を得なければならない。
(付 則)
- 本会の発足のための試案作りは、旧連絡協議会の役員で行う
- 本会則は1999年5月24日から執行する
- 2002年6月9日 一部改正
- 2004年5月16日 一部改正
- 2005年5月22日 一部改正
- 2009年5月31日 一部改正
- 2015年4月26日 一部改正
- 2016年4月24日 一部改正
- 2020年6月21日 一部改正